ionCube Loader 並びにエンコードファイル使用のライセンス同意書 ionCube Loader を御使用になる前に、本同意書を精読して下さい。 ionCube Loader をインストール、あるいは使用、コピーのいずれかでもした場合は、お 客様は本同意書に同意なさったものとさせて頂きます。同意されない場合は、インストー ルも、御使用も、コピーのいずれもお止め下さい。 言葉の定義 本同意書で使用される語句について以下のように定義します: 『ローダー』とは、ionCube Loader ソフトウェア並びにそれを含む一連のパッケージ全 体を指します。ionCube PHP EncoderによってエンコードされたPHPスクリプトの解読の為 に修正やアップグレードされたソフトウェアの部位、ソフトウェアに関連した媒体を問わ ずあらゆる形式のドキュメントもこれに含まれます。 『エンコーダ』は、ionCube PHP Encoder ソフトウェアやPHPスクリプトを非人工的に読 めなく加工するために用いられるエンコードサービスを指します。 『エンコードファイル』あるいは『エンコードされたファイル』は、エンコーダによって 出力された非人工的に読めなく加工されたファイルを指します。 『ソフトウェアプロバイダ』とは、ionCube Japan(東京都文京区本郷4-1-1 玉屋ビル5F )並びに英国ionCube Ltd.(56 Blackheath Park, Blackheath, London, SE3 9SJ, UK) を指します。 『ユーザー』あるいは『お客様』は、ローダーをダウンロードあるいは入手した全ての方 を指します。 1 ライセンスの権利 1.1 ローダーは無償で公開されていますがローダーに対する所有権利の一切はソフトウェ アプロバイダに属します。ローダーはオブジェクトコードにて提供されます。 1.2 ソフトウェアプロバイダはユーザーに、本規約に則した形でローダーを使用する為の 、パーソナルで譲渡不可能かつ非排他的なライセンスを提供致します。 1.3 ローダーのダウンロード並びにインストールは、ユーザーの責任の範囲において法律 に遵守した形で使用されるものとします。 2 配布・販売について 2.1 ローダーはこのライセンス規約を含んだ形で第三者に無償で配布可能とします。有償 で販売することはできません。 2.2 第三者への配布の如何に関わらず、ローダーの名称・ブランドを変更してはいけませ ん。 2.3 商用目的の製品と併せた形での配布は、2.1並びに2.2項の規定に抵触してはいけませ ん。 3 解析/リバースエンジニアリング/修正について ユーザーが、法的に表題の行為を許諾されている場合を省いて、以下のように規定します : 3.1 ローダー内のあらゆるプログラム、内蔵データ、ライセンスファイルを人的・機械的 手段を問わず、解析する行為を禁止致します。例えば、ローダーの内部オペレーションの 詳細を調べたり、リバースエンジニアリングを施したり、オブジェクトコードをディコン パイルしたり、動作を修正するために修正を施すといった行為がこれに該当しますが、こ れに限らずあらゆる解析、リバースエンジニアリング、修正を禁じます。 3.2 エンコードされたファイルを人的・機械的手段を問わず、解析する行為を禁止致しま す。例えば、ファイルフォーマットの詳細を調べたり、動作や処理を修正するために修正 を施すといった行為がこれに該当しますが、これに限らずエンコードされたファイルの解 析、修正を禁じます。 4 保障について ローダーはありのままの形で提供されており、そこには製品への明言されたあるいは黙示 の保障が含まれますが、商品規格への黙示の保障と特定用途への適合性の黙示の保障に対 して言明を差し控えることは制限されないものとします。ソフトウェアプロバイダは、ロ ーダーの動作の停止やエラーの有無について保障するものではなく、また他の製品との併 用によるエラーについても一切の責任を持たないものとします。 5 責任の範囲について 5.1 ソフトウェアプロバイダは、損失が生じる可能性を明示しているにも関わらず、本規 約やローダー・エンコードされたファイルをユーザーが使用することによって生じた偶発 的・意図的・間接的・直接的を問わずいかなる問題にも、ユーザーに対して一切の責務を 負いません。 5.2 ローダーは "現状のまま" で提供されるものとします。プロバイダーは全ての保証、 条件、用語、そして表現 (悪意のある間違いを除く) はどのようなものであれ、法律によ り許される限り、ローダーに対しては除外されるものとします。 5.3 ローダーのダウンロードはユーザーの責任において行って下さい。ソフトウェアプロ バイダは直接的間接的を問わず、全てのコンピューターウィルスによってユーザーが被っ た損害や、ローダープログラムを使用することによって生じた損害に対して責を負わない ものとします。もちろんソフトウェアプロバイダは、提供したプログラムによってそのよ うな損害が起こらないように万全を期しておりますが、あくまでユーザーの責任において それらの悪質なプログラムを排除して下さい。 5.4 本規約から派生するあらゆる損失や損害に対するソフトウェアプロバイダの負う責務 の上限は、ユーザーのローダーをお取替えすることに限られます。 5.5 インターネットの基本原理により、ソフトウェアプロバイダはユーザーとのeメール の確実な送受信に対して一切の保障はできません。また、その通信が安全な状態にあるか も責任の範囲外と致します。 6 バグの修正と製品サポートについて 6.1 ソフトウェアプロバイダはローダーのライセンスを有するユーザーに対して、妥当な 範囲でサポートに努めます。ソフトウェアプロバイダは、最新版の2つ前のバージョン以 降のローダーについてのみサポートを提供致します。 6.2 サポートには、eメールを通してのバグの通知やユーザーに生じた障害の診断、修正 の勧めを含みます。サポートの時間帯は日本時間で月曜日から金曜日の午前9時から午後5 時まで(祝祭日を省く)とします。 6.3 ユーザーは、時として何らかの理由(インターネットプロバイダの保守点検やソフト ウェアの異常等)によりソフトウェアプロバイダのサポートスケジュールに乱れが生じた 場合でもそれを許容するものとします。 6.4 ソフトウェアプロバイダは、いつでもサポートを拒絶する権利を有しています。 6.5 ソフトウェアプロバイダは、常にローダーの完成度を可能な限り高める努力を致しま す。よって時々刻々と製品は改良版が公開されてゆくことになります。そのような改良版 は無償にて提供されます。 7 製品のアップグレードについて ソフトウェアプロバイダは、自主裁量によって既存のローダーを改良・修正した無償アッ プグレード版をリリースします。 8 欠陥について ソフトウェアプロバイダはローダーに関する文書の細部に亘って正確性を追求する努力を しておりますが、ユーザーはソフトウェアプロバイダから提供されるあらゆるフォーマッ トの情報(Webサイトの記述やeメール上のやりとりも含む)に非正確な箇所があっても、そ れを受け入れるものとします。またそれらの誤解から派生するあらゆる問題にもソフトウ ェアプロバイダは責任を負わないものとします。 9 免責事項 ユーザーが、本規約を違反したことによって被る直接的間接的を含むあらゆる損害に対し て、ソフトウェアプロバイダは一切の責任を持ちません。またそれに関連した苦情や抗議 に対しては対応しかねます。 10 知的所有権について 10.1 ローダーやそれに付随した文書や構成物には、ソフトウェアプロバイダが有する知 的所有権があり、またライセンス・著作権・商標権・特許権等のあらゆる知的所有権はソ フトウェアプロバイダあるいはそれぞれの権利所有者に独占的に帰属しております。 10.2 ローダー内で所有権や著作権の言明がなされていないものについては、ユーザーに その権利が委譲するものとします。(本規約で規定されているライセンスの権利は省く) 11 本同意書の期限 11.1 ユーザーが本規約に何らかの違反をした場合、ソフトウェアプロバイダは書面にて 通知後すぐに本規約を破棄する権利を有しております。 11.2 理由の如何にせよ本規約の破棄は、規約の破棄日前後に生じるソフトウェアプロバ イダの他のいかなる権利にも損害を与えるものではありません。 11.3 以下の条項(第3, 5, 10, 13項)は、本規約が終了後も効力を持つものとします。 12 概 要 12.1 ソフトウェアプロバイダは、本規約に書かれている権利や義務・責務を、第三者に その一部または全てを移譲できるものとします。 12.2 13.2 本規約で用いられた表題は簡便性の為に用いられたのであり、本規約の解釈に 特に影響を与えるものではありません。 12.3 No delay or failure by the provider to exercise any powers, rights or remedies under this Licence Agreement will operate as a waiver of them nor will any single or partial exercise of any such powers, rights or remedies include any other or further exercise of them. 12.4 裁判所やその他の司法機関によって本規約の一部に法的に無効な箇所が指摘された 場合、ソフトウェアプロバイダはその箇所を本規約から削除し、残りの規約が法律の範囲 内で最大限効力を持つようにします。 12.5 関連文書やソースも含めた本規約は、ユーザーとソフトウェアプロバイダの間に規 約発布以前に生じた全ての同意事項に優先するものとします。 12.6 本規約において記述されていることは、ソフトウェアプロバイダとユーザーの間に パートナーシップを締結するものではなく、またソフトウェアプロバイダが第三者の代理 店としていかなる企業体を指名するものでもありません。 12.7 本規約は第三者が法的効力を持ついかなる権利や利権を生み出すことはありません 。12.1項の通りに認められた第三者のみが、ソフトウェアプロバイダの有する権利や利権 の譲渡を受けることができます。 13 準拠法と管轄裁判所について 本規約書とそれに関連した諸問題は、英国の法の下に解釈され適用されるものとします。 また、英国の裁判所がそれに対する独占的管轄権を有するものとします。 Copyright (c) 2003- アシアル株式会社ionCube Team 最終更新日2003年8月10日